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業務案内 代表的な表示に関する登記を紹介します。

土地の登記

土地分筆・合筆登記

 

一つの土地を複数の土地に分けて登記することを、土地分筆登記と言います。複数の土地を合併して一つの土地にして登記することを、土地合筆登記と言います。

 

 

土地地目変更登記

 

土地は用途によって宅地・田・畑・山林など23種類に分類されています。土地の地目変更登記とは土地の用途が変更する場合(例・農地に住宅を建てるために地目を「畑から宅地」へ変更)に必要な登記です。

 

土地地積更正登記

 

地積更正登記とは、登記簿の土地の面積と測量した後の土地の面積(実測面積)とが違う場合に、地積更正登記を申請すること言います。.

 

 

建物の登記

建物表題登記

住宅などを新築した時は、建物の建てた場所(位置)、その建物の構造(木造とか鉄骨造とか)、その床面積(1階、2階のそれぞれの床面積)を登記しなければなりません。建物を調査して、図面を作成して建物表題登記の手続きを行います。

 

建物表題変更登記

住宅などを増築した時に、増加した部分を調査して、図面を作成して登記の手続きを行います。原則、変更があった日から1ヶ月以内に建物表題部変更登記の申請を行なう必要があります。

建物滅失登記

登記されている建物が、古くなったり不要になって建物を取り壊した時には、その建物の取り壊したことを登記しなければなりません。原則建物が滅失した日から、1ヶ月以内に建物滅失登記の申請を行なう必要があります。

その他にも様々な手続きがございます。お気軽にご相談下さい。

 

© クワハラ登記測量事務所 

〒520-0065滋賀県大津市稲葉台6番13号

Tel/Fax 077-524-0119

EMAIL k-touki@za.ztv.ne.jp

 

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